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新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準の変更について

公開日
2022/09/09
更新日
2022/09/09

お知らせ

                        令和4年9月9日
                        大野城市教育委員会


新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準の変更について

 保護者の皆様におかれましては、本市の学校教育に対するご理解とご協力をいただき心から感謝申し上げます。
さて、報道でもありましたとおり、厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症に係る療養解除基準の変更が示されました。つきましては、下記のとおり対応の基準を9月8日から適用いたします。なお、既に自宅療養されている方も変更された基準で対応可能となります。なお、療養期間が短くなっても感染リスクが無くなるわけではありませんので、症状がある方は10日間、無症状の方は7日間、検温等の健康観察を十分に行った上、感染リスクの高い行動は控えてください。詳しくは裏面および厚生労働省のホームページをご覧ください。今後も、感染予防対策へのご理解とご協力をお願いいたします。

               記

1 感染(陽性)者の療養解除基準
(1)有症状の場合
・症状が出た日から7日間以上経ち、かつ症状が軽くなってから24時間以上経っていれば検査なしで復帰可能となり8日目から登校可能です。
(2)無症状の場合
・症状なく検査を受け、陽性と判断された検体採取日から療養期間は7日間となります  が、5日目に抗原定性検査キット(薬事承認されたものに限り、研究用は不可)により陰性を確認した場合は6日目から登校可能です。その際は予め学校に連絡した上で登校してください。
(3)療養期間短縮にあたっての注意
・療養解除日は、あくまでも目安となります。8日目から必ず登校しないといけないものではありません。療養解除日以降も体調がすぐれない、咳が出る、のどの違和感が残っている場合には、無理をせず、十分に療養した上で登校させてください。登校の判断に迷われる場合は、かかりつけの医療機関や保健所にご相談ください。

2 濃厚接触者について 
(1)濃厚接触者の自宅待機期間について(変更はありません)
・現在のところ、濃厚接触者の自宅待機期間についての変更はありませんので、陽性者と最後に接触した日を0日目として5日間となり、症状がなければ6日目から登校可能です。
※自宅での完全分離が困難な場合は陽性者の療養期間終了後5日間となります。
・自宅待機期間を短縮する場合、抗原定性検査キット(薬事承認されたものに限り、研究用は不可)により2日目および3日目の2回共に陰性を確認した場合は3日目の陰性確認後から登校可能です。その際は予め学校に連絡した上で登校してください。
・家族内に濃厚接触者がいる場合、小中学校生については、濃厚接触者の安全が確認されるまで、または自宅待機期間は出席停止となります。濃厚接触者本人の陰性か、兄弟姉妹の方の陰性を確認した場合は登校可能です。陰性の確認のための検査は抗原定性検査キット(薬事承認されたものに限り、研究用は不可)で構いません。(前回のお知らせから変更されました)
(2)濃厚接触者に対するPCR検査の市費による補助について
・学校管理下で陽性者と接触したことで濃厚接触者に特定された場合、希望される場合は特定された濃厚接触者本人のみPCR検査を受検することができます。検査の対象となる方には、教育委員会から連絡いたしますので、連絡なく自己判断で受けられた検査費用を負担することはできません。なお、検査は「病院等での検査受検(検査費用後日振込)」から「市役所での検査キットを受け取り→検体提出」に変更しています。