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日本国憲法 第二十四条

公開日
2025/02/18
更新日
2025/02/18

お知らせ

3年生は1時間目の道徳で、「結婚差別」について考えました。

日本国憲法 第二十四条に「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」とあります。

「結婚したい」と考える二人が、幸せに結婚できる世界をつくりたいですね。